引越し手続き

【これで解決!】引越し時の駐車場の解約と契約方法まとめ

自動車を保有している人は引越し時に駐車場の解約や新居先での駐車場の契約が必要になります。
ここでは引越し時の駐車場の解約と契約についてまとめてみましょう。

目次

駐車場の引越しの手続きって何が必要なの?

2か月後に引越しする予定なんだけど、駐車場を新しく借りる必要があるけど、手続きって何が必要だったけな~(*_*)事前に準備しておいた方が良い書類とか手続きのタイミングなど色々知りたいな!

駐車場を解約するのであれば、少し早めに解約の手続きをしておいた方が良いので、解約手続きのタイミングや必要な書類についてなど順番に伝えていきますね!

自動車を保有している人は、駐車場を借りている場合が多いでしょう。

特に賃貸物件の場合は、駐車場を別途借りなければなりません。

駐車場を借りている方は、引越が決まれば、賃貸物件先への引越しの連絡だけではなく、駐車場の引越し手続きも忘れずにおこなうようにしましょう。

また引越しの解約手続きの他、新居先でも駐車場が必要な場合には、新たに契約をしなければなりません。

駐車場の引越し手続きで必要なもの

駐車場の解約手続き

新居の駐車場の契約手続き

駐車場の解約手続きで失敗しない為に!

駐車場の解約手続き

駐車場の解約は、引越しが決まったらまずは駐車場を管理している不動産会社か管理会社に、駐車場の解約の連絡を行うようにしましょう。

駐車場は物件に付属しているものを借りている人もいれば、別の場所で駐車場だけを借りている人もいます。

駐車場解約の手続きの流れ①解約の届け出をする

駐車場の解約をする旨を駐車場の管理会社に届け出をします。

駐車場解約の手続きの流れ②必要書類に記入する

「駐車場使用契約解約届」や「駐車場解約申込書」などの書類に記入するだけで駐車場の解約手続きは、出来ます。

敷金を契約していた場合は、所定の銀行口座に差額が振り込まれます。

個人経営の駐車場解約の届け出のタイミング

個人経営の駐車場解約の届け出のタイミングは、引越し予定日の1ヶ月前には、解約の手続き、届け出を行うようにしておきます。

法人経営の駐車場解約の届け出のタイミング

法人経営の月極の駐車場解約の届け出のタイミングは、賃貸契約書の「解約予告の告知期限」を確認しましょう。

契約内容によっては契約の2,3か月前に解約の届け出が必要になる場合もあります。

このことは契約で決められていますので、一度確認しておくとよいでしょう。

また手続き可能期間は、引越予定日までで、契約書に定めてある解約告知期間までに行うのが望ましいでしょう。

提出期限に関しても、契約でさだめられている解約告知期間に行うべきで、提出期限を過ぎてしまうと引越し時の翌月まで駐車代料金を支払う可能性があります。

解約の手続きが遅くなってしまったら?

解約の手続きが遅くなってしまうと、提出期限に間に合わず、引越をおこなった月の翌月分まで駐車場の利用料金の支払いを行わなければいけない場合もあります。

そうなると非常にもったいないですので、引越が決まればできるばすぐに解約の手続きに関して連絡をしておくべきでしょう。

まずは駐車場を借りた時に書類である賃貸契約書を確認して、解約の通知を行うのはいつまでに必要なのか?をチェックしておきましょう。

駐車場の解約の手続き場所は?

駐車場の解約手続きは、不動産会社や管理業者の窓口、郵送や電話で受け付けてくれます。

代理人の手続きは可能か?

代理人での解約手続きは認められてません。

駐車場解約の手続きに手数料は必要か?

手数料は無料になります。

駐車場解約の手続きの際に必要な書類

解約手続きの際に必要な書類としては、印鑑と所定の解約書類になります。

所定の解約書類は駐車場使用契約解約届で、駐車場解約申込書になります。

月極駐車場代金は、日割り計算してもらえるのか?敷金の返済はしてもらえるのか?

駐車場は一般的には月極契約になっているので、月の途中で引越しに伴い解約したとしても、その月の駐車場は請求されます。

日割り精算などはほとんどされません。

また月極駐車場の契約時に、敷金を支払った場合には、解約時に敷金の返還がおこなわれます。

駐車場付きの物件を賃貸として契約していた場合の解約手続き

駐車場付きの物件を賃貸として契約していた場合には、物件の退去連絡をした時に駐車場についても同時に解約処理してもらえるので手続きは非常にスムーズです。

しかし月極の駐車場を借りている場合には、解約の手続きは別途必要になるので忘れずに行うようにしましょう。

管理会社や不動産会社に駐車場の解約の旨を伝えて、解約の申込書を提出するのが一般的ですが、解約日は解約したいという申し出た翌月末になってしまうことが一般的です。

駐車場の解約手続き まとめ
駐車場の解約手続きで必要な事
駐車場解約の手続きの流れ①解約の届け出をする
②「駐車場使用契約解約届」や
 「駐車場解約申込書」に
 必要事項を記入し、提出する
届け出のタイミング・駐車場が個人経営の場合
引越し予定日の1か月前が理想

・駐車場の経営が法人経営の場合
2.3か月前に告知をした方が
良い場合がある
駐車場解約の手続き場所駐車場の管理会社
駐車場の運営者
手続き方法郵送や電話
解約手続き可能期間
解約手続き提出期限
引越予定日まで
契約書に定めてある解約告知期間まで
解約手続きが
遅くなってしまった場合
翌月分までの駐車場の
利用料金を支払う必要がある
代理人認められていない
手数料不要
必要な書類・所定の解約書類
(駐車場使用契約解約届、駐車場解約申込書など)
・印鑑
日割り計算してもらえるか?日割り計算されない場合が多い
駐車場付きの物件の解約手続き物件の退去連絡をした時に
駐車場についても同時に解約処理してもらえる

駐車場の解約手続きは、早めにしよう!

新しい駐車場の契約手続きで失敗しない為に!

旧住所での引越しの解約をしたら、次は新居先で駐車場を新たに契約する必要があります。

新居による駐車場の他、近隣の駐車場などもありますので、金額や立地などの条件が合う駐車場を探すようにしましょう。

新しい駐車場の契約手続きの流れ①駐車場を探す

不動産屋さんに新居に駐車場が備わっているか?確認します。

引越し先の住居(マンションやアパートなど)に駐車場が備わっている場合には、住居の賃貸契約と一緒に駐車場の契約を行うこともできます。

駐車場が備わっていない場合は、住居の近くにある、月極の駐車場を探して利用の契約をする必要があります。

不動産屋さんに近隣の月極駐車場の空き状況や、月額などを確認しておきます。

あるいは、新居周辺の駐車場を直接見て回ったり、自分自身でグーグルマップパーキングポイントなどで近隣の月極駐車場を探しておきます。

管理している個人や会社に連絡を直接とり、契約内容を確認してみましょう。

駐車場を探す際の注意点は、自宅から2㎞以内の駐車場を探す必要があります。

なぜなら車庫登録の申請の条件に「自動車使用の本拠の位置との間の距離が、2㎞を超えないこと」とあるからです。

さすがに2㎞を超える駐車場を借りたいと考える人は少ないと思いますが、念のためにお伝えしておきました。

memo

駐車場を探す際は、新居の住所から2㎞以内の駐車場を探すようにする!

新しい駐車場の契約手続きの流れ②申し込みをする

希望の駐車場が見つかれば、管理会社さんに問い合わせをして、必要書類に記入して申し込みをします。

新しい駐車場の契約手続きの流れ③審査

貸主・管理会社の審査を受けます。

審査は、短くて1,2日で長ければ2週間ほどかかる場合もあります。

審査内容は、毎月の賃料が払えるか?駐車場を借りる人が公序良俗に反していないかなどです。

新しい駐車場の契約手続きの流れ④契約書の記名・捺印と初期費用の振り込み

審査が問題なく通れば、契約書の記入用紙と初期費用の振り込み案内が郵送されます。

契約書に記名をし、捺印します。

また初期費用の振り込みの案内に従って、指定の口座に初期費用を期日までに振り込みをします。

新しい駐車場の契約手続きの流れ⑤駐車場の使用開始

大体の場合は、駐車場の申し込みから使用開始まで1週間以上はかかります。

ある程度の余裕をみて駐車場の契約手続きを済ませましょう。

駐車場の申し込みのタイミングは?

駐車場が備わっている場合には、住居の賃貸契約と一緒のタイミングに駐車場の申し込みもします。

近隣の月極駐車場を借りる場合は、引越し予定日が分かり次第、駐車場の管理会社に引越し予定日を伝えその日から借りるには、いつまでに申し込みをすれば良いかを確認しましょう。

遅くても引越し予定日の1か月前にはめぼしい駐車場を見つけておくことが大切です。

駐車場契約の手続き場所は?

駐車場の契約手続きは、不動産会社や管理業者の窓口、郵送や電話で受け付けてくれます。

代理人の手続きは可能か?

代理人での解約手続きは認められてません。

駐車場契約の手続きに手数料は必要か?

手数料は有料になります。

車庫証明の変更

引越によって駐車場の住所が変更した場合、車庫証明の変更手続きが必要になります。

車庫証明の変更方法や車庫証明の変更に必要な書類については、後で詳しく説明しますね!

車庫証明の届け出の期日

車庫証明の届出は、引越ししてから15日以内に届出をするようにと決められているため、これを過ぎると罰則の対象となってしまうので気を付けなければなりません。

手続き可能期間

また手続き可能期間は、新しい駐車場契約と車庫証明の届出を引越しした日から15日後までにおこなわなければなりません。

駐車場の申し込みや手続きに必要なもの

手続きの際に必要になるものとしては印鑑(実印、認印両方とも)、身分証、住民票、印鑑証明、車検証のコピー、引き落とし口座の通帳やカード、銀行印、敷金・礼金・事務手数料、1ヶ月分の賃料です。

また車庫証明の届出を行う時には、自動車保管場所使用承諾証明書が必要になります。

駐車場の契約を行う時には、不動産会社や管理会社に発行してもらうとよいでしょう。

駐車場代金の支払い方法

はじめの1ヶ月は引き落としできないので、現金で支払う、あるいは指定の口座に振り込みになります。

2か月目以降は、必要書類を記入すれば、指定の銀行口座からの引き落としも可能になる場合が殆どです。

機械式駐車場の場合

駐車場契約の申込み前には、機械式駐車場の場合には、保有している自分の車がその駐車場にきちんと入るのかなどを確認しておきます。

試しに入れてみることも可能ですので、担当者に相談してみるとよいかもしれません。

駐車場の契約手続き まとめ
駐車場の契約手続きで必要な事
駐車場契約の手続きの流れ①駐車場を探す
②申し込みをする
③審査
④契約書の記名・捺印
 初期費用の振り込み
⑤駐車場の使用開始
申し込みのタイミング最低でも使用開始から1週間以上は
余裕をみておく
駐車場契約の手続き場所駐車場の管理会社
駐車場の運営者
手続き方法郵送
手続き可能期間
新しい駐車場の契約と、車庫証明の届出を
引越しから15日後まで
代理人認められていない
手数料有料
必要なもの・印鑑(実印・認印両方とも)
・身分証
・住民票
・印鑑証明
・車検証のコピー
・引き落とし口座の通帳やカード
・銀行印
・敷金、礼金、事務手数料、1ヶ月分の賃料
・自動車保管場所使用承諾証明書
 (車庫証明の届け出を行う際)
日割り計算してもらえるか?管理会社によってまちまち

車庫証明と運転免許証の住所変更の手続き

引越しに伴い、駐車場が変更した場合には、車庫証明の変更が必要になります。

車庫証明とは車の保管場所として認めてもらうためのものです。

車の保管場所として認められるためにはいくつかの条件を満たしてなければなりません。

引越し先で駐車場を借りる場合には、保管場所として認められるかどうかを確認する必要があるでしょう。

車庫証明が必要な自動車

車庫証明が必要な自動車は、二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車、軽自動車を除く全ての自家用自動車になります。

軽自動車に関しては、お住まいの地域によっては軽自動車保管場所の届出が必要になることもありますので、一度警察署で確認するとよいでしょう。

新居に駐車スペースがある場合でも車庫証明って必要なの?

駐車場を解約する際には、新しい住所が記載された車庫証明書は必要なんです。

車庫証明の条件

車庫証明を取得するには、3つの条件を満たしている必要があります。

順番に説明します。

車庫証明の条件①距離

まず1つ目は、距離に関する条件です。

保管場所の条件として、新住所から保管場所までが直線で2㎞を超えてはいけません。

そのため駐車場を探す時には新居から2㎞以内で探すようにしましょう。

近隣の駐車場が高いので、2㎞以上離れた駐車場を契約してしまうと、車庫証明が取得できません。

車庫証明の条件②問題なく収容出来て、道路の出入り口を遮らない

2つ目の車庫証明の条件としては、保管場所は車全体が問題なく収容できて、道路への出入り口を遮らないことが条件になってきます。

車庫証明の条件③自動車の保管場所として使用する権原を有するもの

3つ目の車庫証明の条件としては、自動車の所有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであるということが条件になっています。

つまり駐車スペースを「自分で所有している」または「借りている」事が必要です。

保管場所使用承諾証明書と配置図の発行

参照:チューリッヒ保険会社

車庫証明を取得するためには、駐車場の管理会社に書類を発行してもらわなければなりません。

管理会社に発行してもらう書類は、保管場所使用承諾証明書と配置図です。

この2つの書類がなければ車庫証明の手続きが行えないので、契約時にはこの2点の書類の発行を依頼しておきましょう。

車庫証明の手続きと合わせて免許証の住所変更もしよう!

引越しをした際には、免許証の住所変更を行うことになります。

車庫証明書の変更手続きを行う際は、併せて免許証の住所の変更手続きしておくとよいでしょう。

車庫証明の手続き場所、手続き期間、必要な書類は?

警察署で車庫証明の申請を行い、運転免許証の住所変更を行う

運転免許証の住所変更は管轄する警察署で行えますので、警察署で車庫証明に関する申請書を受け取り、必要事項を記入して申請してください。

車庫証明書は車検証の住所変更など運輸局で登録手続きをする場合にも提出が必要となるので、早めに手続きをしておくことをおすすめします。

注意

保管場所を担当している警察署は、「自宅の住所を担当する警察署」ではなく、「車庫の住所を担当する警察署」なので注意しましょう!

代理人による手続きは?

代理人による手続きは不可です。

手続き期間は?

手続き期間は住所変更で変わってから15日以内になります。

手数料は?

手数料は保管場所証明申請手数料と、自動車保管場所標章交付手数料が必要となります。

なおこの手数料の額は地域によって異なります。

車庫証明手続きの際に必要となる書類

車庫証明手続きの際に必要となる書類は、

自動車保管場所証明申請書(軽自動車では保管場所届出書)

保管場所の所在地、配達図

事故所有の土地に駐車する場合には、保管場所使用権原疎明書面

駐車場を契約している場合には、保管場所使用承諾証明書、駐車場の賃貸契約書のコピー(契約書の場合には賃主、借主の指名、保管場所の住所、契約期間が記されていなければならない。また契約期間は申請日よりも1ヶ月以上の期間があることが条件となります)

収入印紙(申請する窓口で購入可能)

住民票、印鑑証明書

印鑑(認印可)

になります。

申請手続きの受付時間

申請手続きに関しては、各警察署によって異なりますが、平時の朝から夕方まで業務時間でのみの受付になります。

引越し後、時間のある時に素早く手続きしておくことをおすすめします。

車庫証明が発行されるタイミング

申請したその場では車庫証明は発行されません。

後日、もう1度警察署へ取りにいく必要がありますが、申請時に郵送を希望すれば郵送してくれる警察署もあるので確認しておくことをおすすめします。

車庫証明を取りに行くのも面倒だし、郵送してもらえたらありがたいな。

車庫証明の手続き まとめ

車庫証明の手続き まとめ
車庫証明が必要な自動車二輪の小型自動車、
二輪の小型特殊自動車軽自動車
を除く全ての自家用自動車
車庫証明の条件①自宅から2㎞以内
②問題なく収容出来て、
 道路の出入り口を遮らない
③自動車の保管場所として
 使用する権原を有するもの
管理会社に発行してもらう書類・保管場所使用承諾証明書
・配置図
免許証の住所変更車庫証明の変更手続きに併せて
免許証の住所変更も行う
車庫証明の手続き場所車庫の住所を担当する警察署
代理人認められていない
手数料有料
手数料の額は地域によって異なる
必要なもの・自動車保管場所証明申請書
 (軽自動車では保管場所届出書)
・ 保管場所の所在地、配達図
・保管場所使用権原疎明書面
 (事故所有の土地に駐車する場合)
・保管場所使用承諾証明書
 (駐車場を契約している場合)
・駐車場の賃貸契約書のコピー
 (駐車場を契約している場合)
・収入印紙
 (申請する窓口で購入可能)
・住民票、印鑑証明書
・印鑑(認印可)

車検証の住所変更

引越しに伴い、駐車場が変わり、車庫証明の住所変更も行った場合、車検証の住所変更も忘れずに行うようにしましょう。

車検証とは自動車検査証のことであり、その自動車が保安基準に適合していることを証明する大切なものです。

車検証は車に常備して、検査標章と呼ばれるステッカーを貼っておくことが法律で義務つけられています。

引越しする際には、検査証に登録されている住所が変更することになるので、住所変更の手続きが必要になります。

車検証の手続き場所

車検証の住所変更は、普通自動車であれば引越した新住所を管轄する陸運局での手続きになります。

軽自動車であれば、管轄の軽自動車検査協会事務所へ申請してください。

車検証の住所変更の際に必要となるもの

車検証の住所変更の際に必要となるものは、

現在持っている自動車検査証(車検証)

申請書

手数料納付書

印鑑(認印可)

警察署による証明日から40日以内の自動車保管場所証明書(車庫証明書)

自動車税、自動車取得税申告書

委任状(代理人を立てた場合)

になります。

申請書、納付書に関しては、申請先に備えつけてあるものが使用できますし、事前にホームページなどからダウンロードすることも可能です。

車検証の変更手続きの手数料は?

手数料

手数料は検査登録印紙代350円、変更となる場合にはナンバープレート代金(2枚で1500~3000円ほど)になります。

代理人による手続きは?

車検証の住所変更の手続きは、本来は、自動車の所有者が行うものですが、お仕事の都合などで直接の申請が難しい場合は、代理人に権限を委任することが出来ます。

代理人に車検証の住所変更の手続きの権限を委任する場合は、委任状が必要になります。

委任状に必要事項を記入すれば、自動車の所有者ではなくて、代理人での手続きが可能です。

ナンバープレートの変更

他の管轄地域から転入して場合には、ナンバープレートの変更も必要になります。

新しいナンバープレートを交付してもらうために、自動車を持ち込む必要があります。

車検証の住所変更の手続き まとめ

車検証の住所変更 まとめ
普通自動車の手続き場所管轄の陸運局
軽自動車の手続き場所管轄の軽自動車検査協会事務所
必要なもの・現在持っている自動車検査証
 (車検証)
・ 申請書
・手数料納付書
・印鑑(認印可)
・警察署による証明日から40日以内の
 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
・自動車税、自動車取得税申告書
・委任状(代理人を立てた場合)
代理人可能
ただし委任状が必要
手数料・検査登録印紙代350円
・ナンバープレート代金
 2枚で1500~3000円ほど
 

ふ~・・やることが色々あってまあまあ大変だな~(*_*)

やるべきことをリスト化して、段取り良くすれば、意外とスムーズに出来ると思いますよ!

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