市内間で引越しする人もいれば、市外や県外など長距離の引越しをする人もいます。
では市内での引越しと、市外での引越しでは何か、引越し時の手続きなどで違いがあるのでしょうか?
ここでは市内の引越しと市外の引越しの違いについてまとめてみましょう。
目次
同一市内間と市外、区外、県外間の引越しで役所で行う手続きの違い
役所で行う手続きは多岐にわたります。
転居届または転入・転出届、国民年金・保険、印鑑登録、福祉関連(乳児医療、児童手当、老人医療、介護保険など)、マイナンバー、原付バイク、ペットなどの手続きがあります。
同一市区町村内の引越しの場合は引越し後、市町村役場で手続きします。
一方、別の市区町村へ引越しする場合は引越し前と後に手続きがそれぞれ必要になります。
引越しの2週間前から引越し後14日以内に手続きを完了するように法律で定められています。
手続をおこたると住民基本台帳法違反で5万円以下の過料(=罰金)が科されることがあるので、優先順位は高めに設定しておきましょう。
以下に同一市内間と市外、県外の引越しの手続きの違いを紹介します。
同一市区町村内と他の市区町村の引越し前、引越し後に行う手続き一覧
引越し前に行う手続き | 引越し後に行う手続き | |
---|---|---|
同一市区町村の引越し | 特になし | ・転居届 ・国民年金の住所変更 ・国民健康保険の住所変更 ・マイナンバーの住所変更 ・介護保険の住所変更 ・児童手当の住所変更 ・ペットの登録事項変更届 |
他の市区町村の引越し | ・転出届 ・印鑑登録抹消 ・国民健康保険資格喪失手続き ・児童手当受給自由消滅届 ・介護保険資格喪失手続き ・ペットの登録事項変更届提出 | ・転入届 ・印鑑登録 ・国民年金の住所変更 ・国民健康保険加入 ・マイナンバーの住所変更 ・介護保険の要介護、要支援認定の申請 ・児童手当認定請求書の提出 ・ペットの住所変更 |
引越しに伴う役所関係への手続きなど、あらゆる手続きを行わなければなりません。
市内への引越しと市外への引越しの場合、市内への引越しの方が引越しに伴う手続きなどは簡単であると言えます。
やっぱりそうだよね。市内間と市外間の引越しの手続きの違いを詳しく知りたい。
同一市内間の場合の引越し手続き
市内間での引越し時に必要となる手続きは転居届、国民健康保険、国民年金、児童手当、公共料金の手続き、車関連、インターネット、銀行、税務署、クレジットカード、飼い犬登録などがあります。
それぞれ簡単に解説していきましょう。
転居届の手続き(同一市内間の引越し)
同一市内間での引越しの場合、「転居届」だけを提出することになります。
この転居届は同一市区町村内で引越しした場合に提出する手続き書類になります。
転居届は原則として本人が手続きすることになりますが、委任状があれば代理人でも手続きが可能です。
転居届を提出する際には印鑑と本人確認書類(保険証、パスポート、運転免許証など)が必要になりますので、忘れずにもっていくようにしましょう。
また転居届は引越し後14日以内に手続きを行わなければいけません。
引越し後 | |
---|---|
手続き場所 | 同じ市区町村役場 |
期限 | 引越し後14日以内 |
必要なもの | ・本人確認書類 ・印鑑 ・国民健康保険証 ・高齢者医療受給者証(該当者のみ) ・乳幼児医療証等(該当者のみ) |
代理人に 依頼する場合に 必要なもの | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人確認書類 |
国民健康保険、国民年金の住所変更の手続き(同一市内間の引越し)
市内間の引越しの手続きとして、国民健康保険や国民年金に加入している人は、それらの手続きも必要となります。
市町村役場の窓口で引越し後に、国民健康保険と国民年金の住所変更の手続きが必要になります。
転居届と同じく、本人での手続きが基本となりますが、委任状があれば代理人での手続きも可能です。
これらの手続きも転居届と同じく、引越し後14日以内に行いましょう。
転居届と一緒に手続きをおこなえば一度で済むのでラクチンです。
国民健康保険の住所変更の手続き(同一市内間)
引越し後 | |
---|---|
手続き場所 | 同じ市区町村役場 |
期限 | 引越し後14日以内 |
必要なもの | ・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・転居する全員分の国民健康保険証 ・印鑑 |
代理人に 依頼する場合に 必要なもの | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人確認書類 |
国民年金の住所変更の手続き(同一市内間)
引越し後 | |
---|---|
手続き場所 | 引越し先の市区町村役場 |
期限 | 引越し後14日以内 |
必要なもの | ・国民年金手帳 ・印鑑 |
代理人に 依頼する場合に 必要なもの | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人確認書類 |
マイナンバーカード・マイナンバー通知カードの住所変更の手続き(同一市内間の引越し)
同一市内間での引越しの場合でも、マイナンバーカード・マイナンバー通知カードどちらを持っている場合でも、住所変更手続きが必要です。
引越し後 | |
---|---|
手続き場所 | 同じ市区町村役場 |
期限 | 引越し後14日以内 |
必要なもの | ・同一世帯の家族全員分の通知カード もしくはマイナンバーカード ・本人確認書類 ・印鑑 |
代理人に 依頼する場合に 必要なもの | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・代理人の身分証明書 |
介護保険の住所変更の手続き(同一市内間の引越し)
同一市区町村内での引越しの場合、住所変更の申請をすると新しい「介護保険被保険者証」をもらうことができます。
住所変更の手続きは、引越し後14日以内に行う必要があります。
引越し後 | |
---|---|
手続き場所 | 同じ市区町村役場 |
期限 | 引越し後14日以内 |
必要なもの | ・介護保険被保険者証 ・印鑑 |
代理人に 依頼する場合に 必要なもの | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人確認書類 |
児童手当の住所変更の手続き(同一市内間の引越し)
小さいお子さんがいるご家庭で、市内間の引越しをした場合には児童手当の手続きも必要になります。
同一市内の引越しであっても児童手当の住所変更手続きは必須です。
こちらの手続きは引越し後15日以内の手続きが定められているので、転居届提出時に合わせて手続きを行っておくようにしましょう。
児童手当の手続きに関しては養育者本人のみの手続きになります。
代理人での手続きはできませんので注意が必要です。
また児童手当は15日特例というものがあります。
この15日特例は受け取れない月が発生しないように、15日以内であれば請求を出した月分から児童手当を受け取ることができるので安心です。
手続きは早めに行う方がよいでしょう。
なお児童手当の手続きの場合、届出用紙、本人確認書類、印鑑を持参の上、窓口で手続きを行います。
引越し後 | |
---|---|
手続き場所 | 同じ市区町村役場 |
期限 | 引越し後15日以内 |
必要なもの | ・届出用紙 ・印鑑 ・本人確認書類 |
代理人 | 不可 |
子供がいる家庭の引越しの手続きに関してもう少し詳しく知りたい場合は、下記ページをご覧ください。
ペットの登録事項変更届(同一市内間の引越し)
同一市区町村内での引越しの場合は、住所変更が必要なので、登録事項変更届が必要です。
引越し後 | |
---|---|
手続き場所 | ・同じ市区町村役場 ・保健所 |
期限 | 引越し後 出来るだけ早く |
必要なもの | ・登録事項変更届 |
代理人 | 不可 |
市外、区外、県外間の場合の引越し手続き
市外、区外、県外間の引越しの場合は、引越し前と後に手続きが必要になる事が多いです。
同一市内間よりは手続きが少し大変だね。
全ての人が行わなければならない手続きは「転出届、転入届、マイナンバーの住所変更」です。
他にも、国民年金、国民健康保険、印鑑登録、子供や要介護者、ペットがいる場合など必要に応じて行います。
転入、転出届の手続き(市外、区外、県外間の引越し)
転出届は現住所の最寄りの市区町村役場で手続きをするもので、転出届を提出した際には、転出証明書をもらいます。
この転出証明書は新しい新住所の役場に提出する必要があるので、忘れずに保管する必要があります。
転出届は引越しする14日前から手続きが可能になっているので、引越しする前に忘れずに役所に行く必要があります。
さらに引越しした新居先の最寄りの市区町村役場では転入届を提出します。
転入届を提出する際には、印鑑と転出届時にもらった転出証明書が必要になりますので忘れずに持っていくようにしましょう。
転入届は引越しをした日から14日以内に手続きをしなければなりません。
転出届
引越し前 | |
---|---|
手続き場所 | 引越し前の市区町村役場 |
期限 | 引越し後14日以内 |
必要なもの | ・本人確認書類 ・印鑑 ・新住所のわかるもの ・印鑑登録証(該当者のみ) ・国民健康保険証(該当者のみ) ・高齢者医療受給者証(該当者のみ) ・乳幼児医療証等(該当者のみ) |
代理人に 依頼する場合に 必要なもの | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人確認書類 |
転入届
引越し後 | |
---|---|
手続き場所 | 引越し後の市区町村役場 |
期限 | 引越し後14日以内 |
必要なもの | ・転出証明書 ・本人確認書類 ・印鑑 |
代理人に 依頼する場合に 必要なもの | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人確認書類 |
印鑑登録の手続き(市外、区外、県外間の引越し)
実印の印鑑登録を行っている方は、引越しを機に手続きをする必要があります。
同一市内間の引越しの場合は、転居届の際に印鑑登録上の住所も変更になります。
しかし市外、県外、区外間の引越しの場合は、引越し前の市町村役場で「印鑑登録廃止届」を提出し、引越し後の市町村役場で新たに印鑑登録をする必要があります。
引越し後の市町村役場で印鑑登録の手続きが完了すると「印鑑登録証」が発行されます。
「印鑑証明」が必要になった時に「印鑑登録証」が必要になるので、大切に保管しておきましょう。
引越し前 | 引越し後 | |
---|---|---|
手続き場所 | ・引越し前の市区町村役場 | ・引越し後の市区町村役場 |
期限 | 印鑑証明が必要になった時 | |
必要なもの | ・印鑑登録証 | ・本人確認書類 ・登録する印鑑 |
代理人 | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人確認書類 | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人確認書類 ・登録する印鑑 |
国民健康保険の手続き(市外、区外、県外間の引越し)
国民健康保険に加入していて、市外、区外、県外間で引越しをする場合、旧住所の市区町村役場で「国民健康保険の資格喪失手続き」を行い、新住所の市区町村役場で「国民保険の加入手続き」を行う必要があります。
引越し前 | 引越し後 | |
---|---|---|
手続き場所 | 引越し前の市区町村役場 | 引越し後の市区町村役場 |
手続きの内容 | 国民健康保険の資格喪失手続き | 国民保険の加入手続き |
期限 | 引越し後14日以内 | |
必要なもの | ・国民健康保険証 ・印鑑 ・高齢受給者証(持っている人のみ) | ・転出証明書 ・本人確認書類 ・印鑑 |
代理人に 依頼する場合に 必要なもの | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人確認書類 ・申請本人の保険証 | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人確認書類 ・転出証明書 |
国民年金の手続き(市外、区外、県外間の引越し)
国民年金に加入している方は、引越ししてから引越し先の市町村役場で住所変更の手続きを行います。
引越し前の旧住所の市町村役場での住所変更の手続きは必要ありません。
引越し後 | |
---|---|
手続き場所 | 引越し先の市区町村役場 |
期限 | 引越し後14日以内 |
必要なもの | ・国民年金手帳 ・印鑑 |
代理人に 依頼する場合に 必要なもの | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人確認書類 |
マイナンバーカード・マイナンバー通知カードの住所変更の手続き(市外、区外、県外間の引越し)
市外、区外、県外間での引越しの場合は、マイナンバーカード・マイナンバー通知カードどちらを持っている場合でも住所変更が必要です。
市外、区外、県外間での引越しの場合は、引越し前の住所の市町村役場と引越し後の新住所の市町村役場の両方で手続きが必要になります。
引越し前 | 引越し後 | |
---|---|---|
手続き場所 | 引越し前の市町村役場 | 引越し後の市町村役場 |
期限 | 引越し前14日以内 | 引越し後14日以内 |
必要なもの | ・同一世帯の家族全員分の通知カード もしくはマイナンバーカード ・身分証明書 ・印鑑 | ・同一世帯の家族全員分の通知カード もしくはマイナンバーカード ・身分証明書 ・印鑑 |
代理人に 依頼する場合に 必要なもの | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・代理人の身分証明書 | ・委任状 ・代理人の印鑑 ・代理人の身分証明書 |
介護保険の住所変更の手続き(市外、区外、県外間の引越し)
市外、区外、県外間の引越しの場合、引越し前に「資格喪失手続き」を行い、引越し後に「要介護・要支援認定」の手続きを行います。
引越し前 (資格喪失手続き) | 引越し後 | |
---|---|---|
手続き場所 | 引越し前の市区町村役場 | 引越し後の市区町村役場 |
期限 | 引越し後14日以内 | |
必要なもの | ・介護保険被保険者証 ・印鑑 | ・介護保険受給資格者証 ・印鑑 |
代理人に 依頼する場合に 必要なもの | ・委任状 ・本人確認書類 | ・委任状 ・本人確認書類 |
児童手当の住所変更の手続き(市外、区外、県外間の引越し)
市外、区外、県外間の引越しの場合、引越し前のの市区町村役場で「児童手当受給事由消滅届」の手続きを行い、引越し後の市区町村役場で「児童手当認定請求書」の手続きを行います。
引越し後 | 引越し前 | 引越し後 |
---|---|---|
手続き場所 | 引越し前の市区町村役場 | 引越し後の市区町村役場 |
期限 | 引越し後15日以内 | |
必要なもの | ・印鑑 ・受給事由消滅届 | ・児童手当認定請求書 ・印鑑 ・申請者名義の普通預金通帳 ・申請者と子どもの健康保険証 ・申請者の課税(所得)証明書 ・本人確認書類 |
代理人 | 不可 | 不可 |
ペットの登録事項変更届(市外、区外、県外間の引越し)
市外、区外、県外間の引越しの場合、引越し前の市町村役場か保健所で登録事項変更届を提出し「鑑札」をもらいます。
引越し後の市町村役場か保健所で登録住所の変更手続きを行います。
引越し前 | 引越し後 | |
---|---|---|
手続き場所 | ・引越し前の市区町村役場 ・保健所 | ・引越し後の市区町村役場 ・保健所 |
期限 | 引越し後 出来るだけ早く | |
必要なもの | ・登録事項変更届 | ・旧住所地での鑑札 |
代理人 | 不可 | 不可 |
同一市内間、市外、県外、区外間の引越しの共通の手続き
市内間と市外間の引越しで共通の手続きも知りたい。
以下に同一市内間と市外、県外の引越しで共通の手続きを紹介します。
公共料金の手続き
ガス、電気、水道などの公共料金の手続きは市内間の引越しでも市外間の引越しでも必要になります。
引越し予定日の1週間前までには住所変更の手続きを済ませておくとよいでしょう。
ガス、水道、電気の住所変更の手続きはインターネットや電話で簡単に行うことができます。
引越し日を事前に伝えておけば、当日までの使用量を測定して、精算してくれます。
その後、新居先に請求書が送られてきて支払うケースが多いでしょう。
ただガスに関しては注意が必要です。
ガスは開栓時に必ず立ち会いが必要になるので、事前に日程調整が必要になります。
インターネットの手続き
多くの家庭ではインターネット回線をつないでいます。
市内間で引越しをする場合も市外、区外、県外間で引越しをする場合もインターネットに関する引越し手続きも必要となってきます。
光ファイバーやADSL回線の場合には、回線の移設工事が必要になる場合があるので、インターネット会社に事前に確認しておくことをおすすめします。
光回線などの回線工事はすぐにできない場合もあり、新居先に引越ししてインターネットがすぐに使えないというケースも出てくるので、インターネットの手続きは引越し前にきちんとしておく方がよいでしょう。
車関係の手続き
車を保持している場合、まずは運転免許証の住所変更が必要になります。
運転免許証の住所変更は、最寄りの警察署で行えます。
運転免許証の住所変更は、新住所が記載されている公共料金の紙や住民票などが必要になります。
その他、自動車検査証、車庫証明、自動車保険などの住所変更も必要となります。
これらの手続きに関して引越ししてから15日以内に行わなければなりません。
運転免許証の住所変更には住民票があると便利ですので、転居届を提出する際に住民票を合わせて発行しておくと便利です。
銀行、クレジットカードの手続き
銀行、クレジットカード会社への住所変更手続きも忘れないようにしましょう。
銀行やクレジットカードの住所変更は窓口以外に、郵送やインターネットなどからも変更手続きが可能になります。
住所変更がすんでいない場合、クレジットカードの明細や銀行からの書類が住所不明で届かなくなってしまうので、引越し後できるだけ早急に手続きをするようにしましょう。
銀行口座は、場合によっては口座が凍結してしまい使えなくなってしまうこともあるので注意しなければなりません。
郵送希望の場合には、事前に銀行で変更用紙をもらっておくと、手続きがスムーズにできるでしょう。
税務署の手続き
税務署への手続きは、個人事業主、青色申告対象者が関係してきます。
個人事業主の方は、税務署に電話をして住所変更の旨を伝えておきましょう。
確定申告の時期と引越しの時期がかぶる場合には、手続き上必ず住所が必要となります。
窓口での手続きだけではなく、電話での対応も受付けしてくれるので忘れないように手続きして下さい。
公共料金の手続き
インターネットの手続き
車関係の手続き
銀行、クレジットカードの手続き
税務署の手続き
引越しの手続きについて更に詳しく知りたい場合は、下記ページをご覧ください。
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